住宅ローン返済任意売却早期解決

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◆任意売却とは

銀行などの金融機関から住宅ローンの融資を受け一戸建住宅やマンションを
購入した場合、毎月または毎月とボーナス時に予め約定された金額を返済
する契約になっています。

しかし、経済情勢の変化や個別の事情により住宅ローンの返済が困難になった
場合債権者である金融機関や保証会社はローン契約書(金銭消費貸借契約)
に基き担保となる不動産を差押え競売によって売却することで貸し付け金を
回収しようとします。

任意売却とは競売により処分されることを回避するために自分の意思で売却
することを言いますが、任意売却の取引をスムースに成立させるには金融機関
などの債権者(抵当権者)と合意することが条件となります。

ローンが滞納されると金融機関(債権者)から支払いの督促状が郵送されて
きますが、滞納している方々の中には債権者から届く郵便物などを無視して
しまわれる方がいらっしゃいます。

しかし、送られてくる書類の内容は返済方法の見直しに関する事や、滞納が
続いた場合には裁判所に対して競売の手続きを実施することを予告した警告
ですから任意売却に対する合意を得るためにはこれ等の内容をよく読んで理解
することが不可欠です。


◆負担軽減の救済手段

警告を無視して滞納が続いた場合には競売が実行されますが、金融機関は
融資金を少しでも多く回収をしたいのが本音です。
債権者が競売を実施するためには費用と手間がかかりますが、多くの場合競売
で回収できる資金は任意売却により回収できる資金に比べ低いこと一般的です
から競売の実行は債権者も債務者も互いにメリットはありません。

このように任意売却とは競売で処分せずに債権者の同意を得て一般の不動産
流通市場で売買(仲介)することで、債務者の負担を少しでも軽減するための
救済手段ということができます。