◆残債務の返済
裁判所で競売になった場合でも金融機関に返済された金額が融資金の残高に満たない
場合には、残りの債務は売却処分後も返済をしなければならない義務がありますが、
任意売却で不動産を売却した場合でもこのルールに変わりはありませんが任意売却で
処分した場合には月々の返済額の交渉をする余地があります。
任意売却による処分後については、現在の収入や家族の状況などを考慮して生活上
できるだけ支障がないような返済額に交渉できるケースも少なくありませんが、競売
による処分後の場合には柔軟な対応が期待できません。
◆売却金額の違い
任意売却の最大のメリットは売却できる金額が競売の落札額よりも高くなる可能性が
高いので、競売で処分される場合に比べ債務の残額を少なくできるということです。
その結果として、任意売却により処分された場合その後の毎月の返済負担が少なくなり
ます。
また、移転(引越し)費用が認められるケースが多いことも大きなメリットになります。
競売で処分された場合には、残りの債務の返済交渉は自分自身で行うか弁護士に依頼
することになりますが、任意売却した場合には業者に任せることができますからこれに
要する費用や時間を考えると任意売却が有利であることは間違いありません。
◆プライバシーの確保
競売による処分に比べ任意売却にはさまざまなメリットがありますが、もっとも顕著な
違いは個人の事情を含めたプライバシーが確保できるということでしょう。
競売が決定すると裁判所は新聞やインターネットにより物件の情報を発表(公告)します
ので不特定多数の人が競売になっていることを知ることになりますが、任意売却では一般
の流通市場の物件と同じに扱われますので必要以上に情報が広まることはありません。
競売になっている物件の多くは空家の状態になっていますが、これは競売物件として情報
が公開された状況で家族が平穏に生活できる環境でなくなってしまうことが影響している
とは言うまでもありません。
※上記は一般的なケースを例示したもので全てのケースに該当するものではありません。
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