住宅ローン返済任意売却早期解決

HOME>競売のデメリット


◆精神的なダメージ

競売が決定すると裁判所によって物件の情報が新聞やインターネットなどで
発表(公告)され誰でも画像付きの情報を見ることができるようになります。
そのため、入札を検討する不動産業者や金融業者・投資家などが実際の物件
の状態を見に来たり、写真を撮リに来たりするようになりますので近隣の人
だけでなく友人や知人にも知られてしまうことになります。
その結果、所有者本人はもちろん家族が受ける精神的なダメージは計り知れ
ないものがあり、平穏な生活の場としての機能が実質的に失われてしまいます。
また、裁判所の執行官による強制執行や債権者との残債務の交渉なども自分
で行わなければなりませんのでこれらの精神的な負担も少なくありません。


◆競売の価格

競売される物件の価格は裁判所が委嘱した不動産鑑定士が決めますが、
これは売却基準価格と呼ばれるもので入札するための最低価格です。
売却基準価格は一般市場の流通価格の約50%~60%程度に設定されます
が近時の傾向としては市場価格の約60%~70%前後で落札される事が
多いようです。


◆落札後の明け渡し

競売で落札された場合、退去までの猶予期間は6ヶ月間しかありません。
この期限を過ぎても明渡しができないと強制執行される可能性が高くなって
しまいます。
明渡しに関する強制執行とは裁判所の執行官が作業員に命じ家財を運び
出し、建物を空家の状態にするように強制的に実行することです。


◆債権者(サービサー)との交渉

落札金額で返済できなかった残債務の返済に関する交渉などはご自身で
行わなくてはなりません。
しかし、一般の方の交渉では交渉の妥結点や通り相場に関する知識がない
ため債権者に対し柔軟な対応を求めることが困難であると思われます。
また、債権が譲渡にされた場合にはサービサー会社との交渉もご自身が
行う必要がありますがこれも同様に簡単な話しではありません。


◆競売申し立て以後の取り下げ(中止)

競売開始決定の後であったとしても、競売の申立をした債権者・抵当権者
の同意が得られれば、開札日の前日までに限り競売の取り下げを申し立て
ることが出来ますが、現実的には開札期日の前日までに残代金決済を完了
できない見込みの任意売却の要請に応じ、競売を取り下げてもらえる可能
性は少ないものです。
したがいまして、任意売却のご要望のある方はで少しでも早くご相談頂く
ことが大切です。