
◆任意売却の成立には以下のような条件を満たす必要があります
◆本人または家族の協力により購入を検討する方に室内を見せることができる
※競売の場合と違い不動産業者から物件の紹介を受けた購入を検討している方々
から建物の内見希望があった場合にはご協力頂く必要があります
※現在賃貸中の物件でオーナーチェンジで売却する場合を除きます
◆原則として売買契約締結の際に本人が出席できる
※代理人が契約締結する場合には本人の委任状・印鑑証明書・代理人の身分証明
書などが必要となります
◆原則として残代金受領の際に本人が出席できる
※代理人が残代金を受領する場合には本人の委任状・印鑑証明書・代理人の身分
証明書などが通常必要な書類の他に別途必要となります
◆本人ならびに共有者の印鑑証明書や住民票などが取得できる
※残代金受領に際し所有権の移転登記に必要な書類が取得できる必要があります
◆ご本人またはご家族に電話などで連絡ができる
※金融機関との交渉や購入を検討される方の案内など連絡がとれることが必要です
◆共有者・連帯保証人・保証人・連帯債務者に連絡ができ売却の同意が得られる
※共有者や連帯保証人・連帯債務者などすべての方に連絡がとれなければ売却の
同意を得ることはできません
※これらの方々の同意なしに売却することはできません
◆本人・共有者・連帯保証人に連絡が可能で売却の意思確認ができる
※病気や高齢などの事由で意思表示ができない場合は任意売却できません
◆債権者との関係が著しく悪化していない
※債権者からの通知や連絡をまったく無視していた場合などは任意売却の承諾を得る
ことが困難な場合があります。
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